土地と境界➀ 登記情報について

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土地の境界確定ってご存知ですか?

皆さん、一般の方であれば「よく判らない」ことの一つに土地のことが有ります。

なぜわからないか?
土地に関わることが非常に稀だから、ということが大きいと思います。

しかし、先祖代々の土地に建て替えをする、注文住宅を建てる、などの際には土地の境界をはっきりさせた方がいい場合もあります。
反面、境界確定するためには調査・確定の金額も大きいので(法的に)境界を決めずに隣地所有者との合意で仮境界を決めて、確認申請を取得するケースもあります。

この記事ですべてをお伝えするのは難しいですが、少しでも皆さんの理解が進めばいいかと書き止めたいと思います。

登記情報と土地家屋調査士

土地の境界情報や、所有者情報などを「登記情報」と言いますが、その登記情報を管理するのが法務省です。
不動産業者さんや私たち住宅会社が伺う窓口は法務局になります。
高松市なら高松法務局、坂出市丸亀市などなら、丸亀法務局。
皆さんは権利書という言葉はよく聞かれると思いますが、土地の登記情報、公図の管理などを行っていて、費用を支払えば誰でも情報を得ることができます。

また、登記情報を登記するための専門職として「土地家屋調査士」という方がいらっしゃいます。
土地家屋調査士は私たち建築士や弁護士、税理士などと同じく専門知識を持った、いわゆる「士業」です。
一般の方には、あまり認知されていない職種ですが、正式な国家資格です。

土地の境界を測量したり、土地所有者と協議調整をして境界確定したり、法務局登記したりするのが業務ですが、もちらん、その他にも業務は多岐にわたります。
私も何度も依頼していますが、権利関係がかなり複雑な土地など、調整するのは非常に大変です。
測量自体はシステマティックに進められますが、何度も足を運んで、所有者の方々に説明したり、役所との協議を行います。
特に境界を決めるのはデリケートな問題で、依頼者の利益を優先して、隣地所有者との公平性を欠いてもいけませんので、大変な業務です。

さて、前段だけで長くなりましたので、後日続きを記したいと思います。

また、この記事は弊社の松川が書いていますが、厳密に専門家ではありません。記事内容に間違いがあった場合はお詫びいたします。
恐縮ですが間違いを指摘いただける方は問合せページよりご連絡お願いいたします。

文責:南海建設 木づき工房 松川直弘

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〒761-8032 香川県高松市鶴市町2053-8
TEL : 087-882-2251
E-mail :  info-nankai@mc.pikara.ne.jp
HP : http://nankai-k.com/
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