土地と境界③ 

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土地に建物を建てる観点からの境界

今回は、土地に建物を建てる観点からの境界について記事を書いていきたいと思います。

分譲地という選択肢

分譲地は境界確定されたものが販売されています、労力や問題を省くため分譲地の購入も良い選択肢だと思います。
その場合、境界や土地、登記の問題が発生することはほぼないでしょう。
分譲業者さんがきちんと区画を整理して、法務局に届出を出しています。

ただ分譲業者が、塀の中心に境界を据えているときは注意が必要です。昔はそんな方法が多かったですが、塀の所有、修繕費等でもめるケースが多いので、最近では分譲地の基礎はどちらかの所有者が所有し、境界も塀の外側、という分譲地が多くなってきました。

また、どうしても住宅会社を限定する分譲地を購入する際は注意が必要です。
土地は安く見えますが、後で住宅を建てるときに建築費が割高になりがちです。
営利で行っている会社であれば利益を出さなければなりません。いたし方ないのですが、これをお客様の側でチェックしておかないと他の物件よりもより割高になってきますので、注意が必要です。

土地情報誌

土地情報に載っている単体の土地の不動産があります。
例えば境界だと思われる塀や基礎があっても登記上の境界が決まっていない土地もあります。
こうした土地の売買は、基本的に売り主が境界確定するというのが「香川県での個人と個人の土地売買の慣例」ですので、購入される方はあまり、その問題に触れることはありません。
また購入する際には、仲介する不動産業者さんに「境界確定は売り主さんの費用負担でお願いします」とはっきり伝えることも重要です。

うやむやにすると後で何十万という大きな費用を支払わなければならないので』注意が必要です。
このとき、情報誌に載っている不動産業者に頼まず、あなたが依頼した不動産業者から問い合わせるのが大切です。

アドバイスの求められる住宅会社や一級建築士に頼むのも一つの方法です。

何にせよ、「土地」というものは一般の方があまり知らないブラックボックスのようなものです。
あなたの味方になってくれる専門家に、費用を払ってでもお願いするのが、最終的にはあなたの利益につながります。

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